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  価格 1,500円(税込み)
  単行本 283ページ
  出版社 ブックマン社
  発売日 2010年2月16日

銀行融資の基本知識
● 割引手形
● 手形貸付
● 当座貸越
● 証書貸付
● 支払承諾
● 代理貸付
● 借入申込書の書き方
● 銀行提出書類
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 トップページ>借りる前に知っておきたい、銀行融資5科目>割引手形
■ 借りる前に知っておきたい、銀行融資5科目

銀行では、資金使途により一年以内の短期貸出、一年超の長期貸出とに分けて融資し
ています。そして下図のように、融資科目により区分されているんです。

短期資金 割引手形、手形貸付、当座貸越
長期資金 証書貸付、支払承諾


ですから、一年以内の運転資金であれば、割引手形、手形貸付、当座貸越で対応しま
す。また、一年を超える期間の融資であれば、証書貸付、支払承諾で対応します。
 一応、当ページでは代理貸付を単独で説明していますが、支払承諾の中に含んで考
えて結構です。

 これらの銀行の勘定科目によって、融資が実行されてるわけです。
 ここでは、それぞれの勘定科目、融資形態によりどう違うのか?
を説明していきたいと思います。この5科目こそが銀行融資の基本なのです。



■ 割引手形

1.どんな融資か?

 売上(現金か手形のどちらかしかない)のうち受け取った手形を担保に、銀行で融資
を受ける形式をとる。
ただ経験上、この割引手形は、『融資を受ける』という意識が希薄な経営者、
経理担当者が多いので、認識を変える必要がある。

 なぜなら、割引手形を銀行に断られると『なぜだぁー?銀行は、けしからん!』と
担当者を攻め立て、挙句の果てに支店長や本部に言ってやる!とすごむ人がいる。
 すごんでみても結論は、くつがえることはまずないし、
印象が悪くなるだけ損なので、やめておくように!!


2.利息計算は?

  手形金額×金利×割引日数÷365日 で計算される。

  例えば、10,000,000円の手形で、振出日が3月1日、支払期日が5月31日の
手形を持っているとする。そして、融資実行予定日を4月1日とする。また、金利は3%と
する。
 すると、割引日数は、融資実行日4月1日〜支払期日5月31日の61日となる。
 これらを、算式にあてはめると・・・
 10,000,000円×3%×61日÷365日=50,137円 となる。
 また、この50,137円は、融資実行時に利息前取りとなるので、実際に融資される
金額は、10,000,000円から50,137円をひいた金額が指定口座に入金される。


3.極度枠とは?

 銀行は、通常割引手形を頻繁に依頼される取引先に対して、
極度枠(限度枠と考えてればいいでしょう。)を設定して、融資する形式をとります。
 この極度枠を設定する際にも、根拠となる計算式があるんですよ。
 その算式は・・・
  平均月商×手形比率×手形サイト

 一見、何だぁ〜?と思われる方も多いでしょう。
 まず、平均月商ですが、これは、年商÷12か月 で簡単にできすよね。
 次に、手形比率なんですが、少し説明します。
 通常、企業の売上は、この世の中に現金と手形の2つしかないのです。

 じゃあ、小切手や振込はどうなんだ?と思う人もいるかもしれません。しかし、手形以
外はすべて現金と考えるんですよ。
 そこで、売上の中にどのくらい手形でもらうものがあるかを示すのが、
手形比率なのです。

 最後に、手形サイトですが、利息計算で説明した振出日〜支払期日の期間を言いま
す。
 利息計算の説明で考えれば、振出日は3月1日、支払期日5月31日ですから、
3か月ということになります。

 じゃあ、基本がわかったところで、具体例で考えましょう。
 年商1億2000万、手形比率50%、手形サイト3か月の会社の極度枠は・・・
 算式にあてはめてみます。
 平均月商1,000万×手形比率50%×手形サイト3か月=1,500万
 となりますよね。
 この会社に対しては、1,500万の枠を作っておけば大丈夫ということになります。
  さらに、わかりやすくこの1,500万の枠の根拠を図を使って説明しましょう。

手形金額
振出日
支払期日
融資実行日
銀行割引残高
5,000,000
3/1
5/31
3/20
5,000,000
5,000,000
4/1
6/30
4/20
10,000,000
5,000,000
5/1
7/31
5/20
15,000,000
※5/31支払期日で3/20に割引した5,000,000の支払期日到来
10,000,000
5,000,000
6/1
8/30
6/20
15,000,000

 ただ、上記説明で注意してもらいたいことがあります。
 あくまで、前期決算時の売上、回収条件で計算しているため、今期に入って売上が増
加するとか、手形回収の増えたりという事態があるかと思います。
 その場合には、事前に『前期の数字はこうだが、今期は割引枠を増やして欲しい』
と銀行に相談しましょう。
 その時、気の利いた銀行員なら、『何か新たな手形回収先がありますか』と聞いてくる
はずです。


4.審査基準

�@手形銘柄
 振出人に信用力があるかないかがポイントとなります。言い換えれば、振出人が支払
期日に決済できる能力があるかないかを審査します。

�A買戻しができるか(財務基盤はしっかりしているか)
 もし、手形の振出人が支払期日が到来し、決済できずに不渡りを出してしまった場
合、 割引をした会社が、その不渡手形を買戻し(極端にいうと、弁償)
しなければならないのです。
その買戻す財務状態かどうかを審査しているんですよ。

 上記�@�Aの2点を銀行はみているのです。
 よく銀行員が「総合的に判断して今回は割引はできません」
(私はこう言ってました)とやんわりと断ることがあります。
これは、�@�Aいずれかの理由なのですが、言えないんですよー。

 例えば、�@の理由ではっきり断ったとします。割引依頼した会社が振出人に
「おまえんとこの手形は銀行は割らないと言ったぞー、どうしてくれるんだー」
と言われた場合、銀行が振出人の信用を傷つけたとして、
守秘義務違反に問われかねないからです。

 もしも、銀行員が特に自分の会社の状態が悪いわけでもないのに、
断るということは、振出人に問題があるかもと考えてください。
 どうしてだ!?と必要以上に銀行を責め立てるのは、気持ちは理解しますが、
印象が悪くなるだけ損ということを覚えておきましょう。


5.振出人の信用調査

�@振出人が割引依頼した銀行と取引がない場合
 帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査会社のデータを取り寄せる
か、手形振出銀行へ直接『信用調査書』か電話にて聴取していますね。
 この時の電話ですが、銀行同士といえども、必ず一旦電話をきりかけ直します。
そうでないと、第三者にベラベラしゃべっては、守秘義務違反になりますからねぇ。

�A振出人が割引依頼した銀行と取引がある場合
 取引のある支店の融資課へ状況確認をします。また、重ねて信用調査会社のデータ
も参考にしています。


6.手形の不備について

 いくら割引してもらいたいといっても、手形に不備があったら、割引してもらえません。
 以下に注意すべき箇所を書いておきます。

   ・印紙の金額はあっているか
   ・印紙に割印はしてあるか
   ・振出日は記入されているか(よくぬけてます!)
   ・支払期日は記入されているか
   ・受取人と第一裏書人は一致しているか
   ・手形金額を漢数字で書いてある場合、漢字が間違ってないか
    ⇒壱、弐、参、拾が捨になっていないか注意!!

 〈もしも、ぬけてる箇所があったら・・・〉
  手形・小切手法では、受け取った人が『白地補充権』をもっています。
  ですから、勝手に振出日などは受取人が記入してもかまいせん。
  ぬけてるのは、わかるけど、それでも不安な方は銀行員に聞いてから記入するとい
  いでしょう。  



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